適合証明業務手数料(第2条関係)
- 適合証明の申請毎に係る手数料は、次の(表1)、(表2)、(表3)及び(表4)による。
- 次の(表1)から(表4)に掲げる項目の手数料は、同表の申請の種別に応じ、右欄に定める額とする。
- 次の(表1)及び(表2)に掲げる併用とは、当機関が行う次に掲げる検査業務のいずれかの現場検査申請と併せて適合証明業務現場検査申請があり、同時に検査をする場合のことをいう。なお、住宅瑕疵担保保険の現場検査又は、建築基準法の中間検査が実施される住宅については、中間現場検査が省略できる。
➀建築基準法による完了検査
➁特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律による現場検査
➂住宅の品質確保の促進等に関する法律による建設住宅性能評価の現場検査 - 竣工済みの一戸建て住宅の適合証明(特例)申請手数料は(表4)に掲げる額とする。
- (表3)賃貸住宅適合証明申請手数料は、平成29年4月1日に以降の融資申し込み分に適用し、平成29年3月31日以前の融資申し込み分については従前の手数料とする。
- 次の(表1)から(表4)の区分に該当しない申請については、別に理事長が定める。
(表1) 新築戸建て住宅の適合証明申請手数料 (消費税を含む)
単位:円
適用基準 | 手数料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35 | 右記以外のフラット35S | フラット35S(断熱等性能等級4の基準を適用する住宅) |
フラット35S(一次エネルギー消費量等級4以上の基準を適用する住宅) |
||||||
(ア)設計検査(変更) | 6,300 | 8,400 | 11,800 | 15,100 | |||||
申請の種別 | 通 常 | 併 用 | 通 常 | 併 用 | 通 常 | 併 用 | 通 常 | 併 用 | |
(イ)中間現場検査 | 16,800 | 8,400 | 18,900 | 10,500 | 18,900 | 10,500 | 18,900 | 10,500 | |
(ウ)竣工現場検査・適合証明の申請 | 一般(現場検査有) | 18,900 | 10,500 | 21,000 | 12,600 | 21,000 | 12,600 | 23,300 | 14,900 |
建設性能評価書取得済(現場検査省略) | 2,000 |
- 省エネルギー性基準適合性判定に係る住宅事業建築主基準適合住宅、低炭素認定住宅、性能向上計画認定住宅及び住宅性能証明書受けた住宅(当センターにおいて受けたものに限る),並びに優良な住宅基準における耐久性・可変性基準に対応した長期優良住宅については手数料は申請種別「フラット35」の手数料を適用する
- 設計住宅性能評価を取得した住宅(評価書に記載された評価項目及び等級がフラット35Sの基準に対応している場合に限る)の設計検査手数料は申請種別「フラット35」の手数料を適用する
- BELS評価書が一次エネルギー消費量等級の確認資料として添付された申請の設計検査手数料は申請種別「右記以外のフラット35S」の手数料を適用する
(表2) 新築共同住宅適合証明申請手数料 (消費税を含む)
M:申請対象戸数 単位:円
検査種類 | 申請戸数/適用基準 | 手数料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35 | 右記以外のフラット35S | フラット35S(断熱等性能等級4の基準を適用する住宅) |
フラット35S(一次エネルギー消費量等級4以上の基準を適用する住宅) |
|||||||
(ア)設計検査(変更)の申請 | 1以上10以内の戸数 | 7,300+(M−1)×6,200 | 10,500+(M−1)×9,000 | 13,800+(M−1)×11,700 | 17,200+(M−1)×14,600 | |||||
11以上20以内の戸数 | 63,200+(M−10)×5,200 | 91,100+(M−10)×8,000 | 119,300+(M−10)×10,700 | 148,300+(M−10)×13,600 | ||||||
21以上30以内の戸数 | 115,200+(M−20)×4,100 | 170,600+(M−20)×6,900 | 226,200+(M−20)×9,600 | 283,800+(M−20)×12,500 | ||||||
31以上の戸数 | 156,900+(M−30)×3,100 | 239,900+(M−30)×5,900 | 323,000+(M−30)×8,600 | 409,000+(M−30)×11,500 | ||||||
申請の種別 | 申請戸数 | 通常 | 併用 | 通常 | 併用 | 通常 | 併用 | 通常 | 併用 | |
(イ)竣工現場検査・適合証明の申請 | 一般(現場検査有) | 1戸 | 16,800 | 8,400 | 18,900 | 10,500 | 18,900 | 10,500 | 21,000 | 12,700 |
2以上の戸数 | 10,500+M×4,100 | 5,200+M×2,200 | 10,500+M×6,300 | 5,200+M×4,100 | 10,500+M×6,300 | 5,200+M×4,100 | 12,700+M×8,500 | 7,400+M×6,400 | ||
建設性能評価書取得済(現場検査省略) | 1戸 | 2,000 | ||||||||
2戸以上の戸数 | 2,000+M×500 |
- 省エネルギー性基準適合性判定に係る住宅事業建築主基準適合住宅、低炭素認定住宅、性能向上計画認定住宅及び住宅性能証明書受けた住宅(当センターにおいて受けたものに限る),並びに優良な住宅基準における耐久性・可変性基準に対応した長期優良住宅については手数料は申請種別「フラット35」の手数料を適用する
- 設計住宅性能評価を取得した住宅(評価書に記載された評価項目及び等級がフラット35Sの基準に対応している場合に限る)の設計検査手数料は申請種別「フラット35」の手数料を適用する
- BELS評価書が一次エネルギー消費量等級の確認資料として添付された申請の設計検査手数料は申請種別「右記以外のフラット35S」の手数料を適用する
(表3) 賃貸住宅適合証明申請手数料 (消費税を含む)
M:申請対象戸数 単位:円
検査種類 | 申請戸数/適用基準 | 手数料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省エネ賃貸住宅 | サービス付き高齢者向け賃貸住宅及びまちづくり融資賃貸住宅 | 設計住宅性能評価書を取得した賃貸住宅 | ||||||||
(ア)設計検査(変更)の申請 | 1以上10以内の戸数 | 17,200+(M−1)×14,600 | 10,500+(M−1)×9,000 | 7,300+(M−1)×6,200 | ||||||
11以上20以内の戸数 | 148,300+(M−10)×13,600 | 91,100+(M−10)×8,000 | 63,200+(M−10)×5,200 | |||||||
21以上30以内の戸数 | 283,800+(M−20)×12,500 | 170,600+(M−20)×6,900 | 115,200+(M−20)×4,100 | |||||||
31以上の戸数 | 409,000+(M−30)×11,500 | 239,900+(M−30)×5,900 | 156,900+(M−30)×3,100 | |||||||
申請の種別 | 申請戸数 | 通常 | 併用 | 通常 | 併用 | 適用基準及び申請種別に応じた左記の額 | ||||
竣工現場検査・適合証明の申請 | 一般(現場検査有) | 1戸 | 21,100 | 12,700 | 18,900 | 10,500 | ||||
2以上の戸数 | 12,700+M×8,500 | 7,400+M×6,400 | 10,500+M×6,300 | 5,200+M×4,100 | ||||||
建設性能評価書取得済(現場検査省略) | 1戸 | 2,000 | ||||||||
2戸以上の戸数 | 2,000+M×500 |
(表4)竣工済みの一戸建て住宅の適合証明申請手数料 (消費税を含む)
単位:円
適用基準 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
フラット35 | 右記以外のフラット35S | フラット35S(断熱等性能等級4の基準を適用する住宅) |
フラット35S(一次エネルギー消費量等級4以上の基準を適用する住宅) |
|
(ア)通常の竣工済特例申請(設計検査+竣工現場検査・適合証明) | 46,200 | 52,400 | 57,700 | 65,100 |
(イ)設計検査合格の住宅で中間現場検査時期を逸した後の竣工済特例申請 | 39,800 | 44,000 | 44,000 | 46,300 |
※(イ)の運用は別に定める「フラット35中間現場検査を逸した住宅の取り扱い(H17.8.8施行)」による。 |