業務概要
すまい給付金制度は、消費税率の引上げ後の消費税率が適用される住宅の取得者の方に、引き上げによる負担を軽減することを目的として現金が給付される制度です。
ローンを利用しないで新築住宅を現金で取得される方で、この制度に基づき現金の給付を受けようとする場合には、登録住宅性能評価機関が発行する「現金取得者向け新築対象住宅証明書」を添え、すまい給付金の申請をする必要があります。
当センターでは、登録住宅性能評価機関として現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務を行っています。
対象住宅の要件(新築住宅)
床面積 | 50㎡以上である住宅 |
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施工中の検査 |
施工中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確保される以下の(1)から(3)のいずれかの住宅 (1) 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加乳入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅 (2) 建設住宅性能表示制度を利用した住宅 (3) 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅 |
住宅取得者の要件 | 年齢50歳以上で収入額の目安が650万円(都道府県民税の所得割額が13.3万円)以下の方が対象 |
新築住宅の性能 |
住宅支援機構【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準を満たす住宅 次の(1)から(4)のいずれかに適合する住宅 (1) 省エネルギー性に優れた住宅(等級4) (2) 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上) (3) 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上又は免震建築物) (4) バリアフリー性に優れた住宅(等級3以上) |
業務区域
富山県全域(申請受付はセンター本所及び高岡事務所)
業務内容
現金取得者向け新築対象住宅証明証の発行
(新築住宅を現金で取得した方が、すまい給付金の給付申請する際、添付しなければならない書面)