(一社)富山県建築住宅センター

業務内容

長期優良住宅認定制度における長期使用構造等確認業務

業務概要   ※制度の概要 【一般社団法人 住宅性能評価・表示協会】

当センターでは、登録住宅性能評価機関として、長期優良住宅普及促進法(2009年6月4日施行)により、所管行政庁が行う認定の際必要となる長期使用構造等の確認等業務を行っています。
令和4年2月20日の長期優良住宅法及び住宅品確法の改正に伴い、長期使用構造等確認業務が登録住宅性能評価機関の業務として位置付けられました。 長期使用構造等確認を単独で申請する方法と、住宅性能評価に長期使用構造等確認を併せて申請する(一体申請)方法があります。一体申請の場合には、住宅性能評価での申請となります。

認定基準

  • 住宅の構造及び設備が長期使用構造であること
  • 住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること
  • 計画する住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境に適合するものであること
  • 維持保全の方法が適切であること ・維持保全の期間が30年以上であること
  • 資金計画が住宅の建築を確実に遂行するために適切なものであること

長期使用構造等とするための措置

手続きの流れ

組織図

業務区域

富山県全域

対象建築物

一戸建ての住宅(新築)
※一戸建ての住宅とは、住宅の用途以外の用途に供する部分(自動車車庫を除く)を有しない一戸建ての住宅をいいます。

登録住宅性能評価機関に係る情報

申請書類関係

確認申請書

申請書類 提出部数 備考
①長期使用構造等であることの確認の申請書 2部(正1、副1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則別記第11号の2様式
②長期使用構造等であることの変更確認の申請書 2部(正1、副1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第11号の3様式
③設計住宅性能評価申請書 2部(正1、副1)
➃設計内容説明書 2部(正1、副1) 参考様式
➄住宅型式性能認定書 2部(正1、副1) 写し添付
⑥型式住宅部分製造者等認証書 2部(正1、副1) 写し添付 ※1
⑦設計図書 ※2 2部(正1、副1)

※1
認証型式住宅部分等を含む住宅のみ認証書の写しを添付して下さい。

※2
設計図書は、A3サイズでも構いません。ただし、読みにくい場合は、A1やA2に拡大して提出して下さい。
なお、設計図書の内容は以下のとおりです。
※付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、2面以上の立面図、断面図又は矩形図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書など

申請時の留意事項

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