(一社)富山県建築住宅センター

業務内容

構造計算適合性判定業務

業務概要

当センターでは、富山県知事から平成19年6月20日に「指定構造計算適合性判定機関」の指定を受け、建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務を行っています。
業務を行うにあたり、設計者等の方々と連絡を密にし、制度の趣旨に基づき、公正・的確な判定に努めています。

組織図

判定期間

  • 構造計算適合性判定に要する日数は、原則として14日以内となります。
  • ただし、構造計算の方法等により、最大35日間、判定期間が延長される場合があります。

業務区域

富山県全域

対象建築物

当センターにおいて判定の対象となる建築物は、次のいずれかに該当するものです。
ただし、2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなします。

  1. 延べ面積が2,000m²以下の建築物(令第81条第2項第1号ロに定める計算方法によるものを除く)
  2. 延べ面積が2,000m²を超え、10,000m²以下で高さが20m以下の建築物(令第81条第2項第1号ロに定める計算方法によるものを除く)
組織図

指定構造計算適合性判定機関に係る情報

申請書類関係

判定申請等書類一覧

必要書類 適用 適用
①構造計算適合性判定申請書※1 正本1部、副本1部
②建築計画概要書 1部 確認申請時と同じものを添付
③委任状 正本1部、副本1部 手続きを委任する場合
④計画変更構造計算適合性判定申請書 2部(正1、副1) 判定を受けた建築物の計画を変更する場合
⑤計画通知書 正本1部、副本1部 国の機関の長等が建築主の場合
⑥計画変更通知書 正本1部、副本1部 国の機関の長等が建築主の場合
➆追加説明書 正本1部、副本1部 提出時の表紙
➇取り下げ届 1部

※1...提出(郵送可)に先立ち、WORDファイルをメールしていただければ判定予約します。

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