住宅性能評価業務
業務概要
当センターでは、平成12年4月1日より施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた「住宅性能表示制度」による「設計住宅性能評価業務」及び「建設住宅性能評価業務」を行っています。
住宅性能表示制度
- 今まで住宅に関しては、比較検討する共通の"ものさし"がありませんでした。
- 例えば、耐震性をとってみると、A社とB社の耐震性能はどう違うのか、一般の住宅取得者には今一つわかりません。
- そこで、構造の安定、火災時の安全、省エネルギー性能など、住宅の性能について法律で全国一律の基準を設定して、住宅取得者が前もって性能の違いを比較できるようにしたのが「住宅性能表示制度」です。
メリット
- 制度を利用するメリットは、第三者機関の公正な評価(検査)が受けられるほか、地震保険の優遇、トラブル発生時に指定紛争処理機関が利用できるなど、多くのメリットがあります。
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住宅性能表示基準
- 法律に基づいて、住宅の性能を表示するための共通のルールとして「日本住宅性能表示基準」が、また住宅の性能の評価方法として「評価方法基準」が定められています。
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申請の流れ
- 当センターは、登録住宅性能評価機関として、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
- 住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との二種類があります。
- 建設住宅評価は、一戸建住宅の場合4回の検査を行います。
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業務区域
富山県全域
対象建築物
一戸建ての住宅(新築)
※一戸建ての住宅とは、住宅の用途以外の用途に供する部分(自動車車庫を除く)を有しない一戸建ての住宅をいいます。
登録住宅性能評価機関に係る情報