(一社)富山県建築住宅センター

業務内容

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務

業務概要

当センターでは、登録住宅性能評価機関として、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)により、所管行政庁が行う認定の際必要となる「技術的審査」業務を行っています。

認定基準

  • 建築物の一次エネルギー消費量と外皮の熱性能エネルギー及びその他の低炭素化に資する措置等が基準に適合していること
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  • 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
  • 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること

手続きの流れ

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務

業務区域

富山県全域

対象建築物

一戸建ての住宅(新築)
※一戸建ての住宅とは、住宅の用途以外の用途に供する部分(自動車車庫を除く)を有しない一戸建ての住宅をいいます。

申請書類関係

申請書類 提出部数 備考
①認定申請書 ※1 2部(正1、副1)
②設計内容説明書 2部(正1、副1)
③設計図書 ※2 2部(正1、副1)

※1
規則第一号様式では、第一面から第四面の書類となっていますが、第三面は共同住宅用のため、一戸建ての住宅に関する申請の場合は必要ありません

※2
付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、2面以上の立面図、断面図又は矩形図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書など

申請時の留意事項

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