(一社)富山県建築住宅センター

業務内容

建築確認・検査業務

業務概要

当センターでは、富山県知事より「指定確認検査機関」として指定を受け、建築基準法に基づく建築確認検査業務を行っています。
3S(Safety・Speedy・Smile)をモットーに、公平かつ的確な審査、検査に努めており、行政庁にはない次のメリットがあります。

  • 富山市、高岡市以外では、市町村を経由しないため、事務処理が短縮されます。
  • 建築確認、検査申請と当センターが実施している下記業務の申請を同時に行うことができ、設計図書の兼用や手続きの効率化、事務処理の迅速化等を図っています。
  • 検査申請は、原則として完了(中間検査対象工事終了)予定日の1週間前までに受付け、随時現場へ出向いて、計画的かつ迅速な検査の実施に努めています。
  • フラット35や住宅性能評価、住宅瑕疵担保責任保険に係る検査と同時に実施される検査に対して、申請料等が割引となるサービスを行っています。

業務区域

富山県全域

対象建築物

都市計画区域内の一戸建ての住宅(自動車車庫等以外の住宅以外の用途を兼ねるものを除く。)又はその敷地内に設ける附属建築物の新築、増築及び改築で、次に掲げる建築物とする。

  1. 法第6条第1項第2号に規定する建築物のうち、階数が2以下、延べ面積の合計が300 平方メートル以下、高さ16メートル以下の木造建築物(構造計算で構造の安全性を確認する場合、法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要しない方法で確認する場合に限る。(法6条の3第1項ただし書きの規定による審査対象方法は除く。)第2号において同じ。)
  2. 法第6条第1項第2号に規定する建築物のうち、階数が2以下、延べ面積の合計が300 平方メートル以下、高さ16メートル以下で法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物
  3. 法第6条第1項第3号に規定する建築物

指定確認検査機関に係る情報

PAGE TOP