業務内容
設計を行うにあたり建築士法第18条第2項の規定に従って、申請を行う前に各事項について調査することになります。
その調査の結果を記した報告書を添付して当センターに申請して下さい。
特に、計画している特定行政庁や市町村と打ち合わせをした場合、その詳細を丁寧に記述して下さい。
分譲住宅においては、指定特定工程に達した時に、中間検査を申請し、検査を受けなければなりません。
また、中間検査合格証が交付されるまで、指定特定工程後の工程に係る工事を施工することはできません。
したがって、検査申請等にあたり、施工部門との調整など工程管理にあたって充分配慮して下さい。
構造 | 指定特定工程 | 指定特定工程後の工程 |
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木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 | 内装工事及び壁の外装工事 |
木造以外 | ※下記根拠規定等を参照 | ※下記根拠規定等を参照 |
※根拠規定等
平成15年7月1日施行の改正建築基準法により、完了検査、中間検査の申請図書として、特定行政庁(富山県・富山市・高岡市)と同様に第四面(工事監理の状況)及び工事写真を添付しなければなりません。添付されていない申請においてはお引き受けできない場合もありますので注意して下さい。
撮影時期 | 撮影枚数 | 摘要 |
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基礎配筋工事完了時 | 1枚以上 | 鉄筋部分 |
小屋組み工事完了時 | 1枚以上 | 仕口・接合部部分 |
筋かい(金物含む)等構造耐力壁の工事完了時 | 1枚以上 | 筋かい等の接合部 |
合計 | 3枚以上 |
検査は、原則として完了(中間検査対象工事終了)予定日の1週間前までに申請してください。ただし、検査希望日が集中する場合もございますので、余裕をもってお早めに当センター窓口にてご予約下さい。検査の実施時間は、検査日前日(前日が休日の場合はその前日)に、電話でご連絡いたします。
また、全ての曜日において県全域検査を実施いたします。