業務概要
登録住宅性能評価機関である当センターでは、長期優良住宅普及促進法(2009年6月4日施行)により、所管行政庁が行う認定の際必要となる長期使用構造等の確認等業務を行っています。
確認等の対象となる住宅
一戸建ての住宅 【新築】
※ 一戸建ての住宅とは、住宅の用途以外の用途に供する部分を有しない一戸建ての住宅をいいます。
業務区域
富山県全域
業務内容
長期使用構造等である旨が記載されている書面(「確認書」又は「住宅性能評価書」)の交付
認定基準の概要
概要
長期優良住宅建築等計画を認定するか否かを判断する基準として以下のようなものがあります。
- 住宅の構造及び設備が長期使用構造であること
- 住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること
- 計画する住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境に適合するものであること
- 維持保全の方法が適切であること
- 維持保全の期間が30年以上であること
- 資金計画が住宅の建築を確実に遂行するために適切なものであること
長期使用構造等とするための措置
措置の内容については こちら[PDF]をご覧ください。