(一財)富山県建築住宅センターは、建築確認・検査、住宅性能評価、長期優良住宅技術的審査、瑕疵担保保険等のサービスを提供しております。

業務手続のご案内

建築確認・検査業務

平成11年5月建築基準法の改正により、民間の公正中立な機関においても、建築確認・検査業務が行えるようになりました。当センターでは、平成12年4月に富山県から「指定確認検査機関」の指定を受け、確認・検査を実施しています。

構造計算適合性判定業務

平成19年6月に施行された建築基準法の改正により、一定規模以上の建築物について構造計算適合性判定が義務付けられました。当センターでは、平成19年6月に富山県から「指定構造計算適合性判定機関」の指定を受け、構造計算適合性判定を実施しています。

住宅性能評価業務

平成12年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されました。この法律は、住宅性能を事前に比較できるように住宅性能表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を整備し、住宅の品質の確保を図るものです。
当センターでは、「登録住宅性能評価機関」として、住宅性能評価を行うとともに、この制度の普及のための啓発活動を推進しています。

適合証明業務(フラット35)

住宅金融支援機構では、「長期・固定金利の住宅ローン(フラット35)」の提供を民間金融機関において実現するため、証券化支援事業(買取型)を実施しておりますが、当センターは、フラット35に対応した住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを証明する証明業務を取り扱っています。

長期優良住宅認定制度における長期使用構造等確認等業務

平成21年6月に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行され、各所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画認定制度が開始されました。
当センターでは、その認定申請に先立って、認定基準に関する技術的審査を行い、適合証を交付する業務を行っております。

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務

当センターでは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)により、所管行政庁が行う認定の際必要となる「技術的審査」業務を行っています。

住宅瑕疵担保責任保険業務

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成19年5月に公布されました。この法律により平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、住宅供給事業者(建設業者や宅地建物取引業者)は、住宅瑕疵担保履行法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無料補修等を行う責任)を果たすために必要な資力を「保険の加入」又は「保証金の供託」により確保することが必要になりました。
当センターでは、住宅保証機構(株)の住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」を取り扱っています。

住宅性能証明書発行業務

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(H24改正)」は、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための資金を贈与により取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
これに伴い、当センターでは、贈与税非課税限度額加算に必要な住宅性能証明に関する業務を行っています。

特殊建築物等定期点検業務

公共団体等から、建築基準法第12条第2項の規定に基づく定期点検業務を受託しています。

講習会等の実施

住宅関連産業の活性化や建築関係事業者の技術力向上等の目的で、県民の皆様や住宅事業者を対象に講習会、研修会等を実施しています。

すまい給付金に関する業務

すまい給付金制度は、消費税率の引き上げ後の消費税率が適用される平成26年4月1日以降に住宅を取得される方に対して、引き上げによる負担増を軽減するために現金が給付される制度です。
当センターでは、「すまい給付金申請受付」や申請に必要な「現金取得者向け新築対象住宅証明書発行」、「保険法人検査実施確認書発行のための住宅瑕疵担保責任保険法人検査」を行っています。

建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価業務

建築物省エネルギー性能表示制度(Building-Housing Energy-efficiency Labeling system 略「BELS(ベルス)」)とは、 新築・既存建築物において第三者機関である登録住宅性能評価機関等(以下、「BELS評価機関」)が省エネルギー性能を評価し承認する制度です。
当センターでは、上記制度に係る評価業務を行っています。 制度等の詳細については(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページ(http://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.html)をご覧ください。

こどもみらい住宅支援事業制度に関する業務

 こどもみらい住宅支援事業制度とは、子育て世代の住居費負担の支援強化や住宅分野の脱炭素化の強力な推進を目的としています。
 本事業は、一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、一定要件を満たすリフォームを行う場合に、所定の補助金を交付するもので、その交付申請は、事業者(施工工業者、分譲事業者等)が行います。
 また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく省エネ基準に適合する新築住宅も補助対象としています。
 制度概要等、詳しくは「こどもみらい住宅支援事業事務局」のホームページをご覧ください。