業務概要
住宅性能表示制度
この制度は、「住宅品質確保促進等に関する法律」に基づき、平成12年10月にスタートした制度です。
今まで住宅に関しては、比較検討する共通の”ものさし”がありませんでした。
例えば、耐震性をとってみると、A社とB社の耐震性能はどう違うのか、一般の住宅取得者には今一つわかりません。
そこで、構造の安定、火災時の安全、省エネルギー性能など、住宅の性能について法律で全国一律の基準を設定して、住宅取得者が前もって性能の違いを比較できるようにしたのが「住宅性能表示制度」です。
申請の流れ
当センターは、登録住宅性能評価機関として、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との二種類があります。
建設住宅評価は、一戸建住宅の場合4回の検査を行います。
住宅性能評価業務規程
登録住宅性能評価機関に係る情報
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