(一財)富山県建築住宅センターは、建築確認・検査、住宅性能評価、長期優良住宅技術的審査、瑕疵担保保険等のサービスを提供しております。

住宅性能評価業務

業務概要

住宅性能表示制度

この制度は、「住宅品質確保促進等に関する法律」に基づき、平成12年10月にスタートした制度です。
今まで住宅に関しては、比較検討する共通の”ものさし”がありませんでした。
例えば、耐震性をとってみると、A社とB社の耐震性能はどう違うのか、一般の住宅取得者には今一つわかりません。
そこで、構造の安定、火災時の安全、省エネルギー性能など、住宅の性能について法律で全国一律の基準を設定して、住宅取得者が前もって性能の違いを比較できるようにしたのが「住宅性能表示制度」です。

メリット

制度を利用するメリットは、第三者機関の公正な評価(検査)が受けられるほか、地震保険の優遇、トラブル発生時に指定紛争処理機関が利用できるなど、多くのメリットがあります。

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住宅性能表示基準

法律に基づいて、住宅の性能を表示するための共通のルールとして「日本住宅性能表示基準」が、また住宅の性能の評価方法として「評価方法基準」が定められています。

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申請の流れ

当センターは、登録住宅性能評価機関として、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との二種類があります。
建設住宅評価は、一戸建住宅の場合4回の検査を行います。

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住宅性能評価業務規程

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