(一財)富山県建築住宅センターは、建築確認・検査、住宅性能評価、長期優良住宅技術的審査、瑕疵担保保険等のサービスを提供しております。

住宅性能評価業務

申請書類

申請に必要な書類

設計住宅性能評価関係

◆新規評価申請
設計評価申請書類は下記のとおりです。必要書類は【様式集】でダウンロードできます。

設計評価申請書類 提出部数 備考
➀設計住宅性能評価申請書 2部(正1、副1) 省令第四号様式
➁自己評価書 2部(正1、副1) 参考様式
➂設計内容説明書 2部(正1、副1) 参考様式
➃型式住宅部分製造者等認証書 2部(正1、副1) 写し添付【注1】
➄設計図書【注2】 2部(正1、副1) -

【注1】
認証型式住宅部分等を含む住宅のみ認証書の写しを添付して下さい。
【注2】
設計図書は、A3サイズでも構いません。ただし、読みにくい場合は、A1やA2に拡大して提出して下さい。なお、設計図書の内容は以下のとおりです。
※付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、2面以上の立面図、断面図又は矩形図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書など

◆評価中に係る手続き(変更等)
1.設計評価中、評価書交付後の変更等に係る手続き(書類等)は下記のとおりです。

手続きの内容 手続き方法(書類等)
設計評価中の変更 大規模な変更:申請を取り下げ、別件として再度設計住宅性能評価を申請して下さい。
設計評価中の申請取下げ 設計住宅性能評価の取下げ届を提出して下さい。
評価書交付後の変更(着工前) 軽微な変更:設計住宅性能評価軽微変更報告書と施工状況報告書を提出して下さい。
大規模な変更:変更設計住宅性能評価申請書を提出し、再度申請して下さい。

【注1】
「大規模な変更」とは、評価等級の異なる変更、または同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる変更をいい、手続きは有料となります。
【注2】
「軽微な変更」とは同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更をいい、手続きは無料です。

2.上記手続きの書類の種類は下記のとおりです。必要書類は【様式集】でダウンロードできます。

設計評価申請書類 提出部数 備考
➀変更設計住宅性能評価申請書 2部(正1、副1) 省令第五号様式【注1】
➁設計住宅性能評価軽微変更報告書 2部(正1、副1) -
➂設計住宅性能評価取下げ届 1部 -
➃変更申告書 2部(正1、副1) 参考様式

【注1】変更の申請書に添付する自己評価書等は、新規評価申請時に添付する書類➁〜➄の書類と同様のものです。

建設住宅性能評価関係

◆新規評価申請
建設評価申請書類は下記のとおりです。必要書類は【様式集】でダウンロードできます。

建設評価申請書類 提出部数 備考
➀建設住宅性能評価申請書 2部(正1、副1) 省令第七号様式
➁設計住宅性能評価書の写し 2部(正1、副1) -
➂設計評価申請添付書類【注1】 2部(正1、副1) -
➃施工状況報告書 2部(正1、副1) 参考様式
➄建築確認済証の写し 2部(正1、副1) -

【注1】当センターで設計評価を受けた物件は、副本のみ設計評価申請書類を添付して下さい。

◆評価中に係る手続き(変更等)
1.建設評価中に係る手続き(変更等)は下記のとおりです。

手続きの内容 手続き方法(書類等)
検査(検査工程に係る工事が完了する日又は完成した日の通知から7日以内に実施) 申請者は、各検査段階ごとに施工状況報告書を作成、左記通知をしていただき、完了の通知を行って下さい。この通知にもとづき、当センターは検査を実施します。
報告(検査実施後、遅滞なく検査報告書を申請者に報告) 当センターは、各検査段階ごとに、その結果を左記報告書にて、申請者に報告します。
評価中の変更 軽微な変更:建設住宅性能評価軽微変更報告書を提出して下さい。
大規模な変更:変更設計住宅性能評価申請【注1】をしていただくか、申請を取り下げ、別件として再度設計住宅性能評価申請【注2】をしていただきます。
評価中の申請取り下げ 建設住宅性能評価の取下げ届を提出して下さい。
評価書の交付【注3】 建設住宅性能評価書を発行します。(当センターより)
交付できない旨の通知 建築基準法への不適合、記載内容の虚偽、検査ができなかった等の場合には、当センターより「交付できない旨の通知」を行います。

【注1】評価等級が下がる変更、又は同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる変更とする。
【注2】評価等級の上がる変更とする。
【注3】建築基準法の検査済証が交付されていることが、建設住宅性能評価書の交付の条件となります。
【注4】「大規模な変更」とは、評価等級の異なる変更、または同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる変更をいう。手続きは有料となります。
【注5】「軽微な変更」とは同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更をいう。手続きは無料です

2.上記手続きの書類の種類は下記のとおりです。必要書類は【様式集】でダウンロードできます。

設計評価申請書類 提出部数 備考
➀変更建設住宅性能評価申請書 2部(正1、副1) 省令第五号様式【注1】
➁建設住宅性能評価軽微変更報告書 2部(正1、副1) -
➂建設住宅性能評価取下げ届 1部 -
➃検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日の通知 2部(正1、副1) -
➄施工監理内容確認書 2部(正1、副1) 参考様式

【注1】変更の申請書に添付する自己評価書等は、新規評価申請時に添付する書類➁〜➄の書類と同様のものです。

申請書類作成の留意事項

設計図書の作成

建築主及設計者は設計内容説明書で設定した各項目の等級の条件、仕様を基に実施設計を行い、設計図書及び各種計算書等の作成を行います。

自己評価書及び設計内容説明書の作成

自己評価書及び設計内容説明書は、設計図書の内容を正確に転記・作成し、記入漏れがないか確認してください。
設計内容説明書は、各表示事項の等級により記載の必要がない事項もありますので、当センターが「ねらいの等級」を判定できる最小限の記載をしてください。該当しない項目は、項目全体を斜線で消してください。

図面の作成

設計内容説明書に記載されている内容、基準の根拠が図面にすべて記載、図示されているか確認してください。また図面には設計者の記名捺印をしてください。