業務概要
登録住宅性能評価機関である当センターでは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)により、所管行政庁が行う認定の際必要となる「技術的審査」業務を行っています。
技術的審査の対象となる住宅
➀一戸建ての住宅 【新築】
※ 一戸建ての住宅とは、一戸建ての住宅で人の居住の用途以外に供する部分を有しないものに限る。
➁共同住宅等の住戸 【新築】
※ 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
業務区域
富山県全域
業務内容
認定基準の技術的審査適合証明証(所管行政庁へ認定申請する際に添付される書面)の交付
認定基準の概要
概要
低炭素建築物新築等計画を認定するか否かを判断する基準として以下のようなものがあります。
- 建築物の一次エネルギー消費量と外皮の熱性能エネルギー及びその他の低炭素化に資する措置等が基準に適合していること
- 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
- 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること
1の「建築物の一次エネルギー消費量と外皮の熱性能エネルギー及びその他の低炭素化に資する措置等が基準」については こちらをご覧ください。