(一財)富山県建築住宅センターは、建築確認・検査、住宅性能評価、長期優良住宅技術的審査、瑕疵担保保険等のサービスを提供しております。

建築確認・検査業務

業務概要

センターの特徴

当センターでは、富山県知事より「指定確認検査機関」として指定を受け、建築基準法に基づく建築確認検査業務を行っています。
3S(Safety・Speedy・Smile)をモットーに、公平かつ的確な審査、検査に努めており、行政庁にはない次のメリットがあります。

  • 富山市、高岡市以外では、市町村を経由しないため、事務処理が短縮されます。
  • 建築確認、検査申請と当センターが実施している下記業務の申請を同時に行うことができ、設計図書の兼用や手続きの効率化、事務処理の迅速化等を図っています。
    ⇒ 住宅瑕疵担保責任保険業務
    ⇒ 住宅性能評価業務
    ⇒ 適合証明業務(フラット35)
  • 一般財団法人建築行政情報センターの確認支援システムを導入し、メディア申請によりスピーディな事務処理に努めています。(当センターでは、できるだけメディア申請をお願いしています。)
  • 検査申請は、原則として完了(中間検査対象工事終了)予定日の1週間前までに受付け、随時現場へ出向いて、計画的かつ迅速な検査の実施に努めています。
  • フラット35や住宅性能評価、住宅瑕疵担保責任保険に係る検査と同時に実施される検査に対して、申請料等が割引となるサービスを行っています。
  • 平成24年に高岡事務所を開設するなど、申請の利便性の向上に努めてきましたが、さらに、本所(富山)や高岡事務所の窓口への申請が距離的に不便な地域の皆様のために、確認・検査申請の郵送での受付を行っています。

業務区域

富山県全域で行っています。

対象建築物

確認等の対象となる建築物は、次のとおりです。

  1. 延べ面積の合計が500m²以下で、建築基準法第6条第1項第2号及び第3号の一戸建ての住宅(住宅以外の用途(住宅に附属する自動車車庫等を除く)を兼ねるものを除く) のうち、製造者認証に適合する建築物
  2. 延べ面積の合計が500m²以下で、建築基準法第6条第1項第4号の建築物(建築基準法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定が必要なものを除く)
  3. 建築基準法6条の3第1項ただし書きの規定による審査(いわゆる「ルート2」審査)は行いません。

※上記対象建築物に附随する建築設備、工作物

用途 一戸建ての住宅 作業所・事務所等 車庫・飲食店・物品
販売業を営む店舗等の
特殊建築物
製造者認証住宅
専用 兼用
構造区分 木造 非木造 木造 非木造 木造 非木造 全て 全て
階数制限 2以下 1 2以下 1 2以下 1 なし なし
延床面積
100m²以下
×
延床面積
200m²以下
×
延床面積
500m²以下
× × × × ×

※○…対象 ×…対象外
※上表において、対象範囲であっても、次に掲げるものは対象外となります。
◎建築基準法第6条第1項第2号及び第3号の建築物で、構造計算書の添付が義務付けられている建築物
◎その他構造計算適合性判定が義務付けられている建築物

申請等受付時間

確認申請、完了検査等の受付時間は下記のとおりです。

本所(富山) 9:00〜12:00、13:00〜16:30(16:00までに来所願います)
高岡事務所 8:45〜12:00、13:00〜16:15(15:45までに来所願います)

(注)受付審査等に時間を要する場合がございますので、余裕を持っておいで下さい。

建築確認・検査申請の郵送受付

平成24年に高岡事務所を開設するなど、申請の利便性の向上に努めてきましたが、さらに、本所(富山)や高岡事務所の窓口への申請が距離的に不便な地域の皆様のために、確認・検査申請の郵送での受付を行っています。

詳しくはこちら(郵送受付)

指定確認検査機関に係る情報

機関の情報の閲覧はこちらをクリックしてください