建築確認・検査
富山県知事から指定確認検査機関の指定を受け、平成12年6月から富山市において一戸建て住宅を中心とした建築確認・検査業務を開始し、その後、順次サービスエリアを拡大し、平成17年10月からは、県下全域をカバーしています。
建築物等の安全と県民の安心できる環境の形成を念頭に、事業に取り組んでいます。
業務 区域 |
富山県全域 (平成17年10月から) |
---|---|
対象 建築物 |
建築基準法第6条第1項第2号、第3号の戸建て住宅(製造者認証) 及び500㎡以内の同法第6条第1項第4号の建築物 |
構造計算適合性判定
平成19年6月に施行された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」により、一定の規模以上の建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。
平成19年6月、富山県知事から構造計算適合性判定機関として指定を受け、構造計算適合性判定業務を行っています。
円滑化・効率化の取り組み
➀受付後、迅速に担当判定員を選定して審査に着手し、審査期間の短縮を図っています。
➁設計者等から要望があれば、事前相談、ヒアリング等を実施し、審査の効率化を図っています。
業務 区域 |
富山県全域 |
---|---|
対象 建築物 |
下記のいずれかで、法令上、構造計算適合性判定が必要な建築物、ただし2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす ➀ 延べ床面積2,000㎡以下の建築物 ➁ 床面積2,000㎡を超え10,000㎡以下で高さが20m以下の建築物 |
申請〜判定の手続きフロー(例)
住宅性能評価
平成12年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されました。この法律は住宅性能を事前に比較できるように住宅性能表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を整備し、住宅の品質の確保を図るものです。
当センターでは、国土交通省所管の登録住宅性能評価機関として、「住宅の品質確保等の促進等に関する法律」に基づく住宅の性能評価業務を行っています。
建設住宅性能評価を行った住宅は、請負・売買契約に関するトラブルが起こった場合、指定住宅紛争処理機関を利用することができます。
業務 区域 |
富山県全域 |
---|---|
対象 建築物 |
一戸建て住宅 |
住宅性能表示のイメージ図(10分野)
紛争処理体制のイメージ
フラット35適合証明
独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業(フラット35)による住宅建設に関し、技術基準に適合していることを証明する適合証明業務を取り扱っています。
長期優良住宅認定制度における長期使用構造等確認等業務
平成21年6月に「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」ストック型社会への転換を目指す「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行され、各所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画認定制度が開始されました。
当センターでは、特定行政庁への長期優良住宅認定申請に先立ち、耐震性、省エネルギー性、劣化対策などの長期使用構造等の確認等業務を行っています。
住宅瑕疵担保責任保険
「特定住宅瑕疵担保保険の履行の確保等に関する法律」が平成19年5月に公布されました。この法律により平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡す場合、住宅供給事業者(建設業者や宅地建物取引業者)は住宅瑕疵担保履行法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無料補修等を行う責任)を果たすために必要な資力を「保証金の供託」又は「保険の加入」により確保することが必要となりました。
当センターでは、住宅保証機構(株)の委託事務として、新築住宅のまもりすまい保険、増築・リフォーム工事を行う住宅にまもりすまいリフォーム保険、既存住宅の売買にまもりすまい既存住宅保険、マンションなどの共用部分の大規模修繕工事にはまもりすまい大規模修繕かし保険やその他の保証を提供するなど、様々な業務を通し、県民の皆様が安心して住宅を取得できる環境づくりに取り組んでいます。
まもりすまい保険(新築)
住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険で、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分(基本構造部分)の瑕疵について、住宅取得者や建設業者等をサポートします(10年間)。
まもりすまいリフォーム保険
住宅リフォーム工事を行った基本構造部分や内外装部分の瑕疵について、住宅リフォーム発注者や建設業者等をサポートします(1年間、5年間)。
まもりすまい既存住宅保険
宅建業者が販売した中古住宅の基本構造部分の瑕疵について売主と買主をサポートします(5年間)。中古住宅が安心して売買される環境整備を目指します。
まもりすまい大規模修繕かし保険
マンションなどの大規模修繕工事部分の瑕疵について発注者や建設業者をサポートします(1年間、2年間、5年間、10年間)。
住宅完成保証制度(新築)
万一、建設業者が倒産などにより工事を継続することができなくなった時、建築主の負担を最小限に抑えて住宅を完成させます。
地盤保証制度(新築)
地盤調査や補強工事が原因で発生した住宅の不同沈下などの事故の際、より確実に保証されるよう登録された地盤調査会社等を保険でサポートします。
住宅性能証明書発行業務
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(H24改正)」は、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための資金を贈与により取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
これに伴い、当センターでは、贈与税非課税限度額加算に必要な住宅性能証明に関する業務を行っています。
すまい給付金関連事業(業務終了)
すまい給付金
すまい給付金制度は、消費税率の引き上げ後の消費税率が適用される住宅を取得される方に対して、引き上げによる負担増を軽減するために現金が給付される制度です。
当センターでは、「すまい給付金申請受付」や申請に必要な「現金取得者向け新築対象住宅証明書発行」、「保険法人検査実施確認書発行のための住宅瑕疵担保責任保険法人検査」を行っています。
その他の事業
特殊建築物等定期点検業務
公共団体等から、建築基準法第12条第2項の規定に基づく定期点検業務を受託しています。
講習会事業
県民や建築関係技術者向けの建築、住宅及びまちづくりなどに関する「安心安全セミナー」等を開催するほか、ワークショップの実施や優秀な建築物の顕彰事業などに参加・協力しています。
各業務における審査・検査の流れ
当センターでは、建築基準法等に基づく審査・検査業務を一括して行うことにより、事業者の皆様の負担軽減を図っています。