業務概要
概要
当センターでは、国土交通省告示第389号から第391号、及び「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る平成27年度税制改正について」 (平成27年4月1日、国土交通省住宅局住宅企画官通達)等に基づき、贈与税非課税限度額の加算の確定申告に必要な書類である住宅性能証明に関する業務を行っています。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
非課税限度額
住宅取得等の契約時期 | 質の高い住宅(注) | 左記以外の場合 | ||
---|---|---|---|---|
消費税10%時 | 消費税8%時他 | 消費税10%時 | 消費税8%時他 | |
平成28年1月〜令和2年3月 | ― | 1,200万円 | ― | 700万円 |
平成31年4月〜令和2年3月 | 3,000万円 | 1,200万円 | 2,500万円 | 700万円 |
令和2年4月〜令和3年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
(注) 質の高い住宅とは、下記のいずれかに該当するものをいいます。
イ 断熱等性能等級4以上又は一次エネルギ消費量等級4以上
ロ 耐震等級2以上
ハ 免震建築物
ニ 高齢者等配慮対策等級3以上
イ 断熱等性能等級4以上又は一次エネルギ消費量等級4以上
ロ 耐震等級2以上
ハ 免震建築物
ニ 高齢者等配慮対策等級3以上
非課税の対象となる住宅の床面積
50m2以上240m2以下の住宅が対象で、かつ、床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるもの
適用期限
平成28年4月1日〜令和3年12月31日までの贈与が対象