確定申告に必要な書類
確定申告の際には、以下の書類を提出する必要があります。
非課税枠の500万円加算の申請をする方は、(1)の書類のほか、(2)の書類を併せて提出する必要がありますので、ご注意下さい。詳しくは税務署等にお尋ねください。
(1)すべての方が提出する書類
① 計算明細書 ② 受贈者の戸籍謄本 ③ 贈与年の所得金額を明らかにする書類
④ 請負・売買契約書 ⑤ 登記事項証明書 ⑥ 受贈者の住民票の写し
⑦ 受贈者の戸籍の附票の写し ⑧ 増改築等工事証明書
⑨ 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書
※⑤・⑥は新築・中古のみ ⑦・⑧は増改築等のみ ⑨は一定築年数(木造20年・耐火建築物25年)を超える中古のみ
(2)非課税枠の500万円加算を申請する方が提出する書類
贈与税非課税限度額の500万円加算の確定申告には、上記の書類のほかに、次の書類が必要です。
区分 | 贈与税非課税限度額の500万円加算の 確定申告に必要な書類 |
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住宅の新築又は新築住宅の取得 | 次のいずれかの書類 ① 住宅性能証明書 ※1 ② 建設住宅性能評価書の写し ※2 ③ 認定長期優良住宅に係る認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書等 ※3 ④ 低炭素建築物等計画認定通知書の写し及び認定低炭素住宅建築証明書 ※4 |
既存住宅の取得 | 次のいずれかの書類 ① 住宅性能証明書 ② 既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し (耐震等級、免震建築物のみ) |
住宅の増改築等 | 次のいずれかの書類 ① 住宅性能証明書 ② 既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し (耐震等級、免震建築物のみ) ③ 増改築等工事証明書 ※4 |
※1 住宅性能証明書は、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保瀬金保険法人のいずれかが発行するものです。
※2 建設住宅性能評価書は、登録住宅性能評価機関が交付するもので、次の2要件を満たすものに限り有効です。
・住宅の評価が、省エネルギー対策等級4、又は、耐震等級2以上若しくは免震建築物である旨が証明されたもの
・中古住宅を取得する場合には、その取得の日前2年以内又は取得の日以前に評価されたもの
※3 認定長期優良住宅に係る認定通知書は、所管行政庁が交付します。認定長期優良住宅建築証明書は、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関のほかに建築士が証明できますが、当センターでは取り扱っていません。
※4 低炭素建築物等計画認定通知書は、所管行政庁が交付します。認定低炭素住宅建築証明書は指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行しますが、当センターでは取り扱っていません。
※5 「住宅の増改築等」の場合、租税特別措置法施行令第40条の4の2第3項第1号から第4号の工事に該当するときは、①又は②に加え増改築等工事証明書も必要です。増改築等工事証明書は、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任法人のほかに、建築士も証明可能です。租税特別措置法施行令第40条の4の2第3項第5号の工事に該当する場合は、①又は②にの代わりに増改築等工事証明書でよいことになっています。この増改築等工事証明書は、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任法人のいずれかが行います。